この記事のポイント
- 特別養子縁組と普通養子縁組の基本的な違い
- それぞれの養子縁組の条件や手続きの流れ
- どちらの制度が適しているのか判断するポイント
はじめに
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、それぞれ目的や要件が異なります。特に、子連れ再婚を考えている方や養子縁組を検討している方にとって、どちらの制度を利用すべきかは大きな課題となります。
本記事では、両者の違いを詳しく解説し、どちらの制度が自分の状況に適しているのかを判断できるようにお手伝いします。

養子縁組を考える方にとって大切なポイントをまとめました。
普通養子縁組とは?
特徴
普通養子縁組は、養親と実親の両方との法律上の関係が存続する制度です。親子関係を広げる形となり、戸籍上でも実親と養親の両方が記録されます。
養親の条件
- 養親の年齢制限はなく、独身者でも可能
- ただし、未成年を養子にする場合、原則として養親は成年であることが求められる
手続きの流れ
- 養親と養子の合意:当事者間の合意が必要(養子が15歳以上の場合は本人の同意も必要)
- 実親の同意:未成年の養子を迎える場合、原則として実親の同意が必要
- 役所への届出:市区町村役場に「養子縁組届」を提出
- 養子縁組の成立:戸籍に反映される
普通養子縁組のメリット・デメリット
✅ メリット
- 実親との法的な関係が維持されるため、実親・養親双方からの相続権がある
- 事実婚カップルや独身者でも養親になれる
- 手続きが比較的簡単
❌ デメリット
- 実親との関係が継続するため、養親側の親権が限定的になる場合がある
- 養子の戸籍に「養子」と記載される

我が家は普通養子縁組で手続しました。子供が成人して、改めて話し合ったうえで特別養子縁組も選択肢に入れる予定にしています。
特別養子縁組とは?
特徴
特別養子縁組は、養子と実親の関係を法律的に断ち切り、養親を唯一の法的な親とする制度です。主に子どもの福祉を目的としており、児童相談所や家庭裁判所の審査を経て成立します。
養親の条件
- 夫婦であることが必須(独身者不可)
- 一方が25歳以上であること(もう一方は20歳以上)
- 養子が15歳未満であること(原則6歳未満)
手続きの流れ
- 児童相談所などへの相談:家庭環境や子どもの福祉に関する審査を受ける
- 家庭裁判所への申し立て:監護養育の適正さを審査
- 養育期間(原則6か月以上):実際に養育しながら状況を確認
- 家庭裁判所の審判:養子縁組の可否が決定
- 戸籍の変更:養子の戸籍上の親が養親のみとなる
特別養子縁組のメリット・デメリット
✅ メリット
- 実親との法的関係が消滅し、養親が唯一の親になる
- 養子の戸籍に「養子」の記載がなく、実子として扱われる
- 親子関係が完全に確立されるため、より強い親権を持つことができる
❌ デメリット
- 養親になるための審査が厳しく、時間がかかる
- 夫婦でなければ養親になれない
- 一度成立すると原則として解消できない

特別養子縁組は”親子関係の確立”が大きなポイントですね!
どちらを選ぶべき?状況別の選択基準
状況 | 普通養子縁組が適している | 特別養子縁組が適している |
---|---|---|
実親との関係を維持したい | ◯ | ✕ |
相続権を両方の親から持たせたい | ◯ | ✕ |
夫婦でなくても養親になりたい | ◯ | ✕ |
実親と完全に法的関係を断ちたい | ✕ | ◯ |
養子を実子のように扱いたい | △ | ◯ |
厳格な審査を受けても問題ない | △ | ◯ |
例えば、子連れ再婚の場合、養子が実親との関係を継続したいのであれば普通養子縁組が適しています。しかし、実親と養子の関係を完全に断ち、養親との強い親子関係を築きたい場合は特別養子縁組が望ましいでしょう。
まとめ
普通養子縁組と特別養子縁組には、それぞれ異なる特徴とメリット・デメリットがあります。
- 普通養子縁組は、実親との関係を維持しつつ養親との法的関係を築く制度
- 特別養子縁組は、実親との関係を完全に断ち、養親を唯一の法的な親とする制度
どちらを選ぶべきかは、それぞれの家族の状況によって異なります。この記事を参考に、自分たちに合った制度を選んでください。
養子縁組は子どもの人生に関わる重要な決断です。必要に応じて専門家に相談しながら、慎重に検討しましょう。
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